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問4遺産相続を決める

問4遺産相続を決める第1の基準は、法定相続による
1.×その場合の根拠は嘘を含んでいるから、ではなく、強要された可能性があるからである
お願いします
おばあちゃん(被相続人)の法定相続人が兄弟姉妹の代襲相続人(甥・姪)である場合には、遺留分が認められていませんし、遺留分減殺請求権もありませんので遺留分を請求されるはありませんから、公正証書遺言通り、あなたとあなたのお父様がおばあちゃんの遺産全額を受け取るが可能です

その面倒をみているは、父母です
亡くなった後ですが、あなたのお父さんに現・預金の半分は相続され、残り半分については寄付(遺贈)された場合でも、あなたのお父さんは被相続人の財産の2分の1は遺留分減殺請求をするができます
子供もいません、両親もすでに亡くなっています
知人様の配偶者様はすでに他界されておられますし、子供さんもおられず、御両親もすでに他界されておられますし、ご兄弟姉妹様もおられないので、おられませが、知人様に非嫡出子(認知した)がおられれば、法定相続人となりますので、遺留分の請求をされたり、請求される可能性があります