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相続手続きに参加する

特定遺贈や死因贈与において、負うですが、新生銀行へ問い合わせたところ、預貯金の相続手続きに参加する人は法定相続人および包括受遺者のみで、特定承継人は参加しないとのでした
(1)特定遺贈や死因贈与でもらった場合、銀行は法定相続人・包括受遺者(民法990条)全員が実印を押印し印鑑証明書を添えた所定の払渡しの請求書を出させ、指示に従って、そうするが普通だと思います
祖父が亡くなってもう10年近くたちます
家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、専門知識のある第三者に入ってもらってはいかがでしょうか

どうぞよろしくお願いいたします
どっちかというと、土地を寄付したがめんどうがないかもしれませんよ
2010年7月迄振り込まれたになりますが、6月に亡くなられているので2カ月分は返戻するとかしないとか
加入のあとのトラブルの大半が言った言わないというです